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物流業の営業代行|荷主開拓・倉庫・3PL提案で確認する体制

株式会社adding / コトム 営業代行 編集チーム

FIELD
営業戦略
PUBLISHED NOTES
32
UPDATED
2026年8月5日

物流 営業代行を検討するとき、荷主開拓のすべてを外へ渡す必要はありません。外注しやすいのは、対象企業の抽出、初回接触、物流条件の事実確認、面談日程の調整までです。輸送できるか、保管できるか、どの運賃・料金なら引き受けられるか、どのSLAを約束するか、契約するかは物流会社が判断します。

倉庫の空きや車両を埋めたいからといって、接点獲得と受託判断を一続きにすると、営業先には「できます」と伝わったのに、現場では扱えない事態が起こり得ます。外注先が何も答えられない状態でも、荷主候補は自社に合うか判断できません。境界は、事実を聞いて伝える役割と、自社の供給能力を確約する役割の間に置きます。

では、倉庫案件、輸配送案件、3PL提案で、何を聞けたら物流会社へ引き継ぐのか。その条件を先に固定すると、営業代行が適合判断の入口として機能します。

物流 営業代行に任せる範囲と社内に残す判断

最初に、業務分担を成果物まで含めて決めます。「荷主開拓を任せる」だけでは、見込み客の定義も、営業代行が回答してよい範囲も曖昧だからです。

段階営業代行に任せる候補物流会社に残すこと
対象設計業種、地域、拠点、除外条件に沿った候補抽出得意領域、受入余力、採算条件の決定
初回接触フォームや電話での連絡、窓口確認使用する文面・トークと表現の承認
事実確認発着地、品目、物量など所定項目の確認情報不足時に検討を続けるかの判断
引き継ぎ回答記録、面談調整、辞退理由の記録技術・運用面のヒアリングと現場確認
提案承認済み資料の案内、議事記録の補助輸送・保管可否、設計、運賃、見積もり
契約連絡や書類授受の補助SLA、責任範囲、契約条件、受注の決裁

営業代行が「対応可能です」「この料金で運べます」と判断する設計にはしません。配車、庫内、人員、設備、許認可、協力会社、採算を踏まえた確約は、その情報と権限を持つ物流会社の担当者へ戻します。

委託先を選ぶ前には、一般的な比較軸も押さえておくと責任分界を契約へ落とし込みやすくなります。BtoB営業代行会社の選び方と比較ポイントも併せて確認してください。

荷主候補との適合を確認する9項目

アポイント数を先に目標へ置くと、自社で扱えない相談も同じ一件に数えられます。初回接触では、少なくとも次の項目を確認し、未確認と対象外を区別して記録します。

  • 発着地:集荷地、納品地、経由拠点、対応を求める地域
  • 品目:貨物の種類、取扱上の注意、法令・許認可確認が必要な性質
  • 温度帯:常温、定温、冷蔵、冷凍など求める管理条件
  • 物量・波動:通常時の量、繁忙期や曜日による増減、出荷頻度
  • 荷姿:パレット、ケース、バラなどの形態、寸法・重量
  • 積卸条件:受付時間、待機、荷役、検品、付帯作業、使用機器
  • 保管・流通加工:必要面積、在庫特性、入出庫、梱包やラベル貼付など
  • システム連携:受注・在庫・出荷データの受け渡し方法、WMS等との連携要否
  • 開始時期:切替希望日、準備期間、試行や移管の条件

この一覧は、外注先が案件を採点して受注可否を決めるためのものではありません。物流会社が検討を始められる情報がそろったかを判定する引き継ぎ基準です。回答がない項目は推測で埋めず、「未確認」として渡します。

対象企業の抽出条件と除外条件を作る流れは、フォーム営業のリスト作成|対象条件と除外条件を先に決めるで具体化できます。物流では、業種や所在地だけでなく、上記の適合項目を聞ける相手部署があるかもリスト設計に関わります。

倉庫・輸配送・3PL提案で引き継ぐ地点を変える

同じ荷主開拓でも、提案の深さは同じではありません。

倉庫案件では、温度帯、荷姿、入出庫頻度、保管量の波動、流通加工、システム連携を確認した後、倉庫側がロケーション、設備、人員、運用導線を検討します。空き坪があるという事実だけで保管可と回答できるとは限りません。

輸配送案件では、発着地、品目、物量、頻度、時間指定、積卸条件が入口です。その後に物流会社が車格、運行、拘束時間、復荷、協力会社の利用、付帯作業を確認し、輸送可否と運賃を決めます。営業代行が既存の料金表を案内する場合も、適用条件と承認者をあらかじめ限定します。

3PLは、単に倉庫と配送をまとめて売る呼称ではありません。国土交通省は、荷主に代わって効率的な物流戦略の企画立案や物流システム構築を提案し、その業務を受託・実行する事業として3PLを説明しています(国土交通省「3PL事業の総合支援」、2026年8月5日確認)。そのため初回接触で聞く事実は外注できても、現状分析、改善案、費用配分、移管計画、KPIやSLAの設計は物流会社の提案責任者が担うのが基本です。

「3PLを提案できます」と先に広く伝えるべきでしょうか。定義上、企画から実行までを含む以上、対応範囲が未確定のまま名乗ると、荷主が期待する責任と実際の供給体制がずれます。提案前に、自社が元請として負う範囲、再委託する範囲、障害時の連絡と責任を決めておく必要があります。

2026年8月時点で提案前提に入れる物流効率化法

2026年8月5日時点で、物流効率化法に基づく物流効率化の取組は、荷主と物流事業者の双方に関係します。国土交通省「物流効率化法について」によると、物流効率化のための取組は荷主・物流事業者の努力義務とされ、2026年4月からは一定規模以上の特定事業者に中長期計画や定期報告等が義務付けられています。また、2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法では、運送契約締結時等の書面交付が義務化されました。記載事項には運送の役務や荷役作業・付帯業務の内容と対価などが含まれます(国土交通省「貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました」)。

したがって、荷主への提案では積載効率、荷待ち・荷役、付帯作業、データ連携などを確認事項に含め、誰が何を改善するかを曖昧にしないことが重要です。ただし、対象事業者への該当性や個別提案の適法性は案件ごとに異なります。営業代行に法的判断をさせず、最新の公式資料を確認したうえで、必要に応じて所管行政庁や専門家へ相談してください。

問い合わせフォーム営業は送信前に「送ってよいか」で止める

物流サービスは法人向けでも、問い合わせフォームは営業提案の受付窓口とは限りません。営業禁止、用途限定、連絡方法などの表示と利用規約を送信前に確認し、禁止または対象外と読める場合は送信しない運用にします。判断できない送信先を自動的に送信対象へ入れないことも、除外条件として決めておきます。

文面は会社名、連絡目的、提案の前提、連絡先を明確にし、長い売り込みや連続送信で受け手の確認負担を増やさないようにします。送信停止依頼や営業不要の意思が示されたら対象から除外し、別担当・別経路を含む再接触を防げる形で記録します。返信、商談、売上は相手の意思と適合条件に左右され、保証できません。

担当者名やメールアドレスなどの個人情報・個人データを扱う場合も、公開されているから自由に使えるとは決めつけません。個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドライン(通則編)は、利用目的をできる限り特定することや、個人データの取扱いを委託する場合の必要かつ適切な委託先監督を示しています。委託する情報を必要な範囲に絞り、利用目的、安全管理、再委託、削除・返却、事故時の連絡を契約と運用で確認します。

フォーム営業支援の費用と成果の見方

2026年8月5日時点の公開LPでは、営業戦略、フォーム営業、電話、継続フォロー、商談支援から、対応可能な手法と体制を個別に提案しています。料金、対象件数、契約期間、契約形態、追加費用は、対象条件と業務範囲を確認したうえで契約前に提示されます。掲載した各手法への常時対応を保証するものではなく、物流条件のヒアリング、商談、現場調査、見積もり、3PL設計までが自動的に含まれるわけでもありません。希望する支援範囲を見積もりと契約書で確認してください。

送信件数は実施量を確認する指標です。返信、商談、売上は保証されず、受け手の意思や案件との適合によって変わります。費用を比べる際は、送信件数と併せて、除外判定、停止依頼の反映、返信の引き継ぎに誰が責任を持つかを確認します。

契約前に合意する記録と判断者

営業代行の料金体系を比べる前に、次の成果物と判断者を仕様へ置きます。

  • 対象・除外条件と、変更を承認する人
  • 承認済み文面・トークと、回答してよい範囲
  • 9項目の確認結果、未確認事項、出典、更新日
  • 送信日時、接触結果、停止依頼、対象外理由
  • 物流会社へ即時に引き継ぐ質問や苦情
  • 輸送・保管可否、見積もり、運賃、SLA、契約の決裁者
  • 個人データの取扱範囲、保存期間、再委託、終了時の処理

この合意があれば、件数に加えて、自社で検討できる相談だったか、どの条件で対象外になったかを見直せます。成果の定義を「アポイント」だけに絞ると、確認不足の面談を増やす誘因が残ります。

荷主開拓は初回接触を外へ、供給の約束を内へ

物流業の営業代行には、候補抽出、初回接触、9項目の事実確認、日程調整までを任せられます。輸送可否、保管可否、3PLの設計、運賃・料金、見積もり、SLA、契約は物流会社が決めます。冒頭の問いに対する引き継ぎ条件は、未確認項目も明示したうえで、社内の責任者が検討を開始できる状態です。9項目を無理に埋めることは求めません。

問い合わせフォームを使うなら、利用規約、営業禁止表示、受け手の負担、送信停止依頼を対象設計の一部にします。接触できることと、送ってよいことは同じではありません。任せる範囲と社内判断を整理したい場合は、営業体制について相談するから、対象荷主、提供したい物流機能、社内の判断者が決まっている範囲を共有してください。